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三浦レポートを検証する

 

過去の公式見解をどう捉えるか?

 
 
 

三浦レポートを考える: 報告書に対する過去の検証

三浦レポートとは・・・
1991年、厚生科学研究として「脊椎原生疾患の施術に関する医学的研究」と題した報告書が提示されました。この研究は、当時非国際基準カイロプラクターによる施術ミスによる患者の訴えが相次ぎ、厚生労働省(旧厚生省)が東京医科大学の三浦幸雄教授に研究をゆだね、他7名の整形外科が研究協力者として行われました。これが通称「三浦レポート」と呼ばれています。
 
以下の記載は、医師の竹谷内克彰先生が「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」に対する医学的再検証(日本統合医療学会誌1:35-41,2008)と題して寄稿されたものからの抜粋です。
 
三浦レポートの提言は、カイロプラクティック(以下、カイロ)に対する我が国の医学会の公式な見解であり、カイロに関して社会や医学会に少なからず否定的な印象を与えていたことは事実です。そのため、その存在が我が国のカイロの公的な発展や認知の足かせとなっているとの見方すらあるのです。報告書に対して、当然ながらすぐさまカイロ側からも反論は上がり、研究協力者の人選のあり方、方法論、参考文献の記載の欠如などの問題が指摘されました。
 
一方で、カイロに潜む危険性と質の低いカイロプラクターに対して厚生省が警告を発しているもので、決してカイロを否定しているわけではない、とする意見も見られました。このように、カイロプラクターの立場から報告書の内容を検証した文書は散見されます。しかし筆者が渉猟し得た範囲内では、これまで医師の立場からその内容を検証した報告はありません。
 
医師による報告書の検証
報告書には一体どんなことが書かれているのでしょうか。筆者はカイロを学ぶものとして純粋にその内容に興味を持ち、医師の観点から全文に目を通してみました。報告書を書いた者が医師、読む側の筆者も医師であれば、何の違和感もなく記述に頷かされるのであろうと思っていました。ところが、現実はそうではありませんでした。研究というものに熟達しているはずの整形外科の重鎮の先生がまとめた報告にしては、あまりにもお粗末なのです。提示された症例と、それに対するコメントがすべてを物語っています。
 
それは、症例報告の内容は、事実に基づいている、ということです。さらには、科学的研究には当然内容やデータのねつ造があってはなりません。


三浦レポートを考える: 4つの症例報告と検証における3つの視点

 
 
三浦レポート4つの症例報告に対する医学博士の見解
 
報告書には、日本臨床整形外科医会の会員から報告されたカイロ治療の被害例として4症例が具体的に示されています。これらは「国民の健康を守る立場からカイロプラクティックの危険性を明確にする義務がある」という報告書の使命に沿う症例で、カイロプラクターの資質の問題とカイロ治療の危険性を併せ持っています。しかし、医学的知識と臨床経験をもつ筆者の眼には奇異にさえ感じる部分がありました。カイロの肩を持つ医師だからではありません。中立な立場の一医師として読んだとしても、多くの疑問点が存在するのです。
 
これらの症例の問題点については、過去にもカイロプラクターが論文の中で指摘しています(井上聡:「脊椎原生疾患の施術に関する医学的研究」の非科学生. 日本カイロ学会誌8:111-115,1992)。井上は、以下の【症例1】の病態に関するコメントの矛盾点を具体的に考察しています。本稿であらためて検証を行いました。
 
検証における3つの視点
今回は、3つの支点から各症例の検証を試みました。すなわち、
 
1. 純粋に医学的な立場から症例を検証すること(医学的側面)
 
2. 症例において問題視されるはずのカイロプラクターの資質を検証すること
   (カイロ的側面)
 
3. 真実を追求する眼を持つカイロを学ぶ整形外科医師として、症例の事実性、
  真実性について検証すること(症例の事実性)
 
です。中立的な立場で解説する決意で事に臨んだ。しかし実際には、糾弾されているカイロの側に肩入れしているような、過言とも受け取られない私見も部分的には存在します。この稿を通読されれば、筆者が過言に至った必然性をご理解いただけるはずです。では4つの症例のうち、一つ目をご紹介しましょう。
 
症例の検証
提示されている4つの症例をそれぞれに解説を試みました。但し、すべての症例でカイロの施術内容に関する具体的な治療手段が用いられるが、行われた施術は、一般的に危険性の標的にさらされている脊椎マニュピュレーションと仮定しました。
 

三浦レポート症例1 49歳 女性

 
 
主訴:頸の痛み
 ■現病歴
   カイロプラクティックにて、頸の痛みの治療を受けた。

   音がしないと3回矯正された後、痛みも軽減せず、感、
   食欲不振、両手のだるさが出現。
 
 ■Xp所見
   生理的彎曲が逆転し、C5/6頂点の後彎変形があり、 
   C3/4での軽度前方すべり、C5/6での著明な椎間板変性と
   C5下面C6上面における変形性変化が著明である。
   同レベルにおける椎間孔は、右側でやや狭くなっている。
 
 ■コメント
   本例は、変形性椎間症が基礎疾患として存在していたものに、
   調整術により、神経根症状を招来したものである。
 
【解説1】
 
カイロ的側面
 カイロプラクターは脊椎マニュピュレーションに伴うクラック音を目的に
 施術しているわけではありません。したがって、同じ部位を繰り返し施術
 したことの問題点は、その施術者の技量の未熟さクラック音を追求する
 その信念にあります。ましてや主訴が軽減するどころか新たな症状も
 現われており、施術者個人のみならずカイロ自体の危険性まで言及
 されても不思議ではありません。
 
 ちなみに、頚椎症性変化の存在は脊椎マニュピュレーションを避ける
 べき直接的理由ではなく、施術したこと自体を医師側が問題視している
 わけでなはないことが読み取れます。
 
医学的側面
 一方、医学的な視点でみると、症例に対するコメントには医学的根拠が
 乏しい。
 すなわち、神経根症状であると断言するに証拠不十分なのです。
 「頭重感、食欲不振、両手のだるさ」では、神経根症状であると断定
 するには足りません。
 参考までに、神経根症状についての教科書的な記載を紹介しておきましょう。
 研究医の入門書である「頚椎の外来」(メジカルビュー社)では、
 
 
 「上肢や肩甲帯部の疼痛、しびれ、知覚障害、筋委縮など。
    片側症状であることがほとんどである。
 
 と記載されています。
 
 神経根症状であることを導き出す症状に乏しく、それを示唆する検査
 所見も提示されていないのに、「施術が原因で神経根症状を招来した」
 と結論づけるのはあまりにも強引なのです。
 
症例の事実性
 医学的な側面に問題があることはすでに述べました。
 ご承知のように、こうした公的な文書に虚偽報告はあってはなりません。
 しかし研究報告者にとって残念なことは、この症例の事実性は、
 逆に医師としての診断能力の低さを白日の下にさらす結果となるのです。
 仮に、部分的にでも脚色があったとしたらどうでしょうか。それはそれで、
 文書偽造の罪を免れることはできません。
 
 この報告の真実性はいかがなものなのでしょうか?


三浦レポート症例2  80歳 男性

 
主訴:左下股痛
 
 ■現病歴
   2日前から左下股痛が出現し医療機関受診、加療を受けるも
   歩行痛が出現したため、友人の勧めでカイロプラクティック受診
   し加療を受けたところ歩行困難となり、医療機関入院となる。
 
 ■Xp所見
   腰椎は傾斜し、多発性の椎間板変性があり、特にL4/5、5/Sに
   強く、L4/5椎間板腔は殆ど消滅している。前縦靭帯の骨化が
   著明で、椎体間の架橋形成が進行している。
 
 ■腰椎部脊髄造影像
   L4/5を中心とした造影剤の通過障害があるが、
   脊椎間狭窄の所見である。
 
 ■コメント
   本例は、変形性脊椎症による脊椎間狭窄状態に
   カイロプラクティックのために神経根症状の憎悪をきたした
   症例である。
 
【解説2】
 
医学的側面
 高齢の男性のおける急性発症の片側下股痛、しかも症状の進行がみられた
 症例に対して施術(おそらく腰椎に対してであろう)が行われた症例です。
 医学的な視点では、コメントにいたる根拠も含めて異論を挟む余地はありません。
 せいぜい「脊柱間」が「脊椎管」の誤記であろうことを指摘するのみです。
 
カイロ的側面
 一方、カイロに関しては、カイロの職業生命が奪われかねない、そして
 代替医療の一翼としての存続さえ危ぶまれる、重大な問題が示唆されます。
 当該カイロプラクターの資質に関して、2つの問題点が浮かびあがります。
 すなわち、医学的知識と検査技術です。医学的知識の観点で問題を探ってみると、
 片側下股痛から神経根障害を想起することができなかった、神経根障害を
 評価する検査法を知らなかった、検査結果から正しく病態を評価できなかった、
 などの可能性が考えられます。
 検査技術の観点では、検査を正確に実施できなかった
 可能性が挙げれます。この症例は、カイロプラクターの医学的知識の低さと
 脊椎マニュピュレーションの危険性を世に訴えるのに格好の材料となり得ます。
 
 医師の立場からカイロプラクターに忠告させていただきましょう。
 急性発症かつ進行性の片側下股痛の患者に対しては、神経学的検査や
 カイロ検査の結果がどうであれ、一刻も早く専門医受診を勧めるべきです。
 
症例の事実性
 この症例の現病歴は、医療機関に入院となった時点から遡った経過が
 それに相当します。2日前に発症した下股痛が医療機関による加療で改善せず、
 むしろ歩行時痛も伴うようになった(悪化)。ごく一般論として言えば、友人の
 薦めがあったにせよ(あるいは無かったにせよ)、これだけの急性発症・悪化の
 状況下で友人はカイロ治療を薦めるでしょうか。そして本人はそれに賛同する
 ものでしょうか。これは事実だ、と言われればそれまでですが。カルテを開示して
 いただければ、真実は明らかになりましょう。


三浦レポート症例3 61歳 男性 

 
症例3 61歳 男性
主訴:両上肢のしびれ
 
 ■現病歴
   両下腿の痛み、しびれが出現、医療機関へ通院、加療を受け、
   症状改善。その後、カイロプラクティック療法を受け、両上肢の
   しびれも上行し医療機関再診となる。
 
 ■Xp所見
   頚椎C1~5の混合型後縦靭帯骨化があり、脊柱管の狭窄は
   C4/5で最高である。C5~7には前縦靭帯の骨化もあり、
   強直性脊椎骨肥厚症の合併が考えられる。
 
 ■コメント
   本例は、頚椎後縦靭帯骨化症に対しカイロプラクティックを
   行い脊髄症状が憎悪したものである。
 
【解説3】
 
医学的側面
 高齢男性の後縦靭帯骨化症(OPLL)に伴う脊髄症です。
 施術(おそらく頚椎に対してでしょう)を行う前に両下肢のしびれがあり、
 治療後に両上肢のしびれが出現したという、カイロ治療による脊髄損傷例
 (報告書には脊髄症悪化例と書かれている)です。医学的視点では、
 コメントにいたる根拠も含めて異論はありません。
 
カイロ的側面
 症例2と同様、カイロプラクターの資質の問題とともに、カイロ治療の
 安全性に警鐘を鳴らす症例です。両下肢のしびれを呈する病態として、 
 腰椎だけでなく頚胸椎レベルの神経障害がありうることをカイロプラクターは
 知っていなければなりません。それを想定できれば、しかるべき他覚所見を
 とることができます。頚椎レベルの脊椎障害の可能性を除外できなければ、
 しかるべき他覚所見をとることができます。頚椎レベルの脊椎障害の可能性を
 除外できなければ、頚椎に対する施術は避けなければなりません。結果的に、
 治療に伴う二次的な神経損傷を未然に防ぐことができます。資質の点では
 他に、カイロ初診時に既往歴を聴取していなかった可能性や、神経症状を
 伴う頚椎OPLLの存在を知っていながら施術した可能性、などが考えられます。
 いずれにせよ、救いようがありません。
 
症例の事実性
 十分にあり得る症例です。公正中立な立場で全く異論がないのは、4症例中
 この症例のみです。


三浦レポート症例4 79歳 男性 

 
 
 
症例4 79歳 男性
主訴:左肩痛
 
 ■現病歴
  10年前に左肩痛出現し、医療機関にて後縦靭帯骨化症の
  診断を受け加療していた。左下肢のマヒが進行したため医療機関
  再診、入院加療を受けるも改善が見られなかった。
 
 ■Xp所見
  C1/2レベルよりC4にかけての広汎な混合型後縦靭帯骨化が
  認められ、C5/6では著明な前縦靭帯骨化がありC4/5での
  異常可動性があった。脊髄造影では著名な脊柱管狭窄がある。
 
 ■コメント
  本例は、頚椎後縦靭帯骨化症による脊髄症に対し、
  カイロプラクティックを行い、器質的障害が極度に憎悪したもの
  である。
 
【解説4】
 
医学的側面
 脊椎後縦靭帯骨化(OPLL)に伴う片側下肢麻痺の患者に対して2回の施術
 (おそらく頚椎に対してであろう)を行い、段階的にマヒ症状が出現・悪化した
 症例です。OPLLに伴う神経症状は、一般的には脊髄症を呈します。おもな
 症状は手指の巧緻運動障害、歩行障害、上肢や下肢の脱力感、
 膀胱直腸障害です。症状は徐々にに慢性的に進行しますが、外傷を契機として
 麻痺の発症や憎悪がみられることもあります。本症例では、OPLL存在下の
 施術によって脊髄に物理的・力学的不可がかかったと考えられ、脊髄症の
 悪化というよりはむしろ脊髄損傷と考えられます。
 
 もしこうした症例を現実に目の当たりにすれば、コメントのような結論に
 いたることは当然の結末でしょう。
 
カイロ的側面
 2度の施術で段階的に脊髄損傷の症状が現れたと考えられ、カイロプラクターの
 資質、カイロ治療の安全性が問われて然るべき症例です。既往歴としてOPLLの
 ある片側下肢麻痺の患者に対して脊椎マニピュレーションは行ってはいけません。
 それは国際基準のカイロプラクターが身につけるべき最低限のマナーです。
 
 1回目の施術後から左上下肢完全マヒとなっている状況で、ご丁寧にも 
 再び施術が行われています。このカイロプラクターは、カイロプラクターとしての
 資質以前に一般常識人としての人間性が問われて然るべきでしょう。
 
症例の事実性
 医学的側面の項で、筆者は「もし、こうした症例を現実に目の当たりにすれば」と
 いう仮定法を用いたことに読者お気づきでしょうか?そう、すべてが真実で
 あるとは思えないのです。中立な医師の立場で解説することを心がけて
 きましたが、この症例におよんで、さすがの筆者も感情的にならざるを
 得なくなってしまいました。症例に目を通した国際基準のカイロプラクター
 たちは、どれだけ疑問をもってこの三浦レポートを読んだでしょうか?
 全幅の信頼を持って、なるほどとうなずきながら読まれた国際基準
 カイロを学んでいる学生は、人生新たなスタートを切ることをお勧めします。
 
 本症例では、一度目の施術で右上下肢完全麻痺(片麻痺)をきたしました。
 転倒などの外傷によってOPLLに伴う頚髄症が悪化(脊髄損傷)する例は
 決してまれではありません。その場合、多少の左右差をもって両側に症状が
 出現・憎悪することはあるにせよ、一般的には本症例のように片側性に神経症状が
 出現することは少ないのです。あえて病態を推測するなら、頚椎片側損傷を受け、
 左下肢麻痺であった症状が左上下肢完全麻痺(片麻痺)に悪化したと
 言えなくもありません。この点に関しては若干の疑問を持ちつつも、内容を
 真実として受け止めておくにとどめましょう。
 
 しかし、疑問が度重なれば、この症例の真実性に疑いを抱かざるをえません。
 施術によって右上下肢完全麻痺にされた患者さんが再び同じ施術を
 うけるでしょうか?
 裁判沙汰になってもおかしくない状況下なのに・・・。患者には治療手段を
 選択する自由が与えられているとはいえ、完全な片麻痺となった患者が
 病院ではなくカイロを受診するでしょうか。完全な片麻痺であれば他人の
 介助なしに独りで受診することは不可能です。したがって付添があったと
 予想されますが、この患者の容態をみた家族や関係者が、はたしてカイロ
 受診を肯定するでしょうか?
 2度目のカイロ治療を受け、遂には四肢麻痺になったといいます。
 カイロ治療院に救急車が呼ばれ、患者さんは病院に搬送されたので
 しょうか?あまりにも出来過ぎた経過です。しかし個人的には、この症例
 でカイロを憎悪な犯罪者として立件するには画竜点睛を欠いた感が
 否めません。報告者には、「患者は施術後に呼吸不全を生じ、生死を
 彷徨った」とは書けない良心があったようです。


 
 最後に
 報告書がいう「国民の健康を守る立場からカイロの危険性を明確にする」
 ことは、「有効性を明確にする」ことと表裏一体です。医師がカイロの危険性を
 指摘するには、本症例報告のような重大な被害患者例を1例でも挙げれば
 効果は十分です。一方、カイロ治療の有効性を語るには、1例報告では全く
 不十分なのです。
 
 無作為臨床試験(RCT: Randomized Controlled Trial)の手順を踏んで明らかに
 しなければなりません。それには、他の医療形態との協力が必須であり、
 しかも十分な症例数を集めるのに長期間を要します。このため、残念ながら
 我が国ではカイロ治療の有効性を示した研究報告は存在しないのが現状です。
 
 しかし、21世紀に入ってようやく日本の整形外科も脊椎徒手療法に注目し始め、
 学会や書籍でカイロが取り上げられるようになってきました。この傾向は、
 欧米でカイロ治療の有効性が明らかにされていることに加え、医師自らが
 筋骨格系症状に対する医学的治療の限界を自覚し始めたからでしょう。
 したがって、整形外科医との共同研究という形でカイロ治療の効果を比較検討
 できる日もそう遠くはないかもしれません。
 
 報告書は最後に、カイロに関する理論と客観的な有効性は明確にできないこと、
 社会的に認知されるためには科学的評価を受ける必要があることを提言してます。
 そのご指摘には異論はありません。しかし、報告書自体の真実性に大いなる
 疑念がぬぐえない以上、報告書にはカイロの非科学性をとがめる権利は
 ありません。ぜひとも各症例の患者カルテを開示してもらいたいです。事実を
 明らかにしてもらわない限り、症例のねつ造疑惑は決して晴れることは
 ありません。
 
 ユルウス・カエサルはこう言います、
 「人間なら誰でもすべてが見えるわけではない。
 多くの人は自分が見たいと欲することしか見ていない」と。そもそもこの
 研究報告者はカイロの危険性を知りたいと欲し、それ以外の、たとえば
 カイロ治療の有効性はどうでもよかったのでしょう。報告書の作成当時、
 欧米でもカイロ治療の有効性を示す論文が十分でなかったにせよ、報告書の
 中では有効性に関する懸賞が明らかにおざなりなのです。
 
 これまで指摘したように論文の科学性に問題があったとしても、カイロの
 危険性が問われることは免れられないのです。きちんとした問診と検査、
 カイロ治療の適否の見極め、安全な治療、専門医受信を勧めることを躊躇しない、
 などの基本を再確認してほしい。
 もし「カイロは万能」的な思い込みがあるのなら、早急にあらためなければ
 なりません。
 
 「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」報告書が世に出されてすでに
 17年が経過しています。その間、欧米の歴史はカイロ治療の有効性を十分に
 語っています。また、この報告書に遅れること4年、1995年には国際基準の
 カイロ教育機関である我が校が開校され、すでに400余名の卒業生が
 巣立っています。彼らは筋骨格系症状のプライマリケアとしての役割を立派に
 果たしています。
 
 このように、時代は変わってきています。報告書作成当時と比べ、
 世のカイロプラクターの質は確実に高まっています。今やカイロプラクターは、
 事実性も真実性も疑わしい報告書に惑わされる必要はありません。


 

Profile

プロフィール画像

 
竹谷内克彰
1972年生まれ。東京都出身。
東京医科歯科大学医学部卒業。
福島県立医科大学整形外科で9年間臨床と研究に携わる。
東京カレッジ・オブ・カイロプラクティック講師
医学博士。統合医療学会認定療法士。
 
 

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